規定

庭先の木瓜の花

庭先の木瓜の花

生物試料分析科学会中国四国支部規約

平成23年1月21日制定

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本支部を生物試料分析科学会中国四国支部(以下本支部という。)と称する。

(位置)

第2条 本支部の事務所を愛媛県東温市志津川に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本支部は、特定非営利活動法人生物試料分析科学会運営規程(以下運営細則という。)第7条及び第17条第1項により設置するものであり、会員相互の親睦を図り、合わせて生物試料分析に係る学術活動を通じて、地域住民の健康、保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

① 会員相互の交流、親睦および情報交換の媒介 

② 中国四国支部学会を開催する

③ 出版物の発行

④ 講演会、講習会の開催

⑤ ホームページによる広報事業

⑥ その他目的を達成するために必要と認められる事業

 

第3章 支部会員

(支部会員)

第5条 本支部の会員(以下支部会員という。)は、特定非営利活動法人生物試料分析科学会(以下本部という。)の会員で、次のいずれかの者とする。

   ① 本支部の地域に居住または勤務する者

   ② 会員の希望に基づき、支部総会で認めた者

  2 支部の賛助会員は、当該地域に事業所を有する企業・団体であって、本会の賛助会員であるか否かは問わない。

  3 本部の会員でないものが中国四国支部学会で研究報告を希望するときは支部事務所に臨時会員の申請をすること

 

(支部会員の資格喪失)

第6条 支部会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

① 本部又は本支部に退会届を提出したとき。

② 本人の死亡、又は賛助会員である企業・団体又は事業所が消滅したとき。

③ 支部総会により除名されたとき。

 

第4章 役 員

(役員)

第7条 本支部に次の役員を置く。

① 支部長    1人

② 支部理事  若干名

③ 支部監事   1人

(選任等)

第8条 支部長は、支部総会で選任した候補者を本部に推薦し、本部総会で選任する。

  2 支部理事及び支部監事は、支部総会において選任する。

  3 支部理事の内1人を支部長の指名により事務長とする。

4 監事は、支部長又は理事を兼ねることができない。

(職務)

第9条 支部長は本支部を代表し、その業務を総理する。

2  支部理事は、支部理事会を構成し、本支部の業務を執行する。

3 事務長は支部の事務を統括する。

4 支部監事は、支部の業務及び財産の状況を監査する。

(任期等)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(退任又は解任)

第11条 役員は、都合により辞任することができる。

  2 役員は、職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。

(報酬等)

第12条 役員は、報酬を受けることができない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。

 

第5章 支部総会

(種別)

第13条 本支部の総会(以下支部総会という。)は、定期総会及び臨時総会とする。

(構成)

第14条 支部総会は、支部会員をもって構成する。

(審議事項)

第15条 支部総会は、以下の事項について議決する。

① 支部規約の変更

② 解散

③ 事業計画及び収支予算

④ 事業報告及び収支決算

⑤ 役員の選任又は解任

⑥ 本部評議員候補者の選出

⑦ その他運営に関する重要事項

(開催)

第16条 定期総会は、毎年度1回開催し、支部長が招集する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催し、支部長ないし支部理事会が選任した役員が招集する。

(議長)

第17条 支部総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

(定足数)

第18条 支部総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第19条 支部総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 やむを得ない理由のため支部総会に出席できない会員は、表決を他の会員に委任することができる。

(議事録)

第20条 支部総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 

第6章 支部理事会

(構成)

第21条 支部理事会は、支部長及び支部理事をもって構成する。

(審議事項)

第22条 支部理事会は、次の事項を議決する。

① 支部総会に付議すべき事項

② 支部総会の議決した事項の執行に関する事項

③ その他支部総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第23条 支部理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

① 支部長が必要と認めたとき。

② 支部理事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき。

(招集)

第24条 支部理事会は、支部長が招集する。

(議長)

第25条 支部理事会の議長は、支部長がこれに当たる。

(議決)

第26条  支部理事会の議事は、支部理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第27条 やむを得ない理由のため支部理事会に出席できない支部理事会構成員は、他の支部理事会構成員に表決を委任することができる。

(議事録)

第28条  支部理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 

第7章  会 計

(会計)

第29条 本支部は、本部還元金(支部活動費)、支部会費及び寄付金をもって運営する。

(会計年度)

第30条 本支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(年会費)

第31条 本支部の年会費は別に定める。

 

第8章 雑 則

(届出)

第32条 運営細則第17条第2項の規程により、本規約は制定時ないし改正の都度、本部に届け出なければならない。

(細則)

第33条 本規約を運用するために必要な細則を別に定めることができる。

(改廃)

第34条 本規約の改廃は、第19条の規定にかかわらず支部総会の3分の2以上同意を必要とする。

 

 

附則

1 本規約は平成23年4月1日から施行する。

 

平成18年3月23日   制定
平成18年4月1日   施行
平成18年4月13日   一部改定
平成20年9月15日   一部改定